2020/06/29
市街化調整区域にて、建築はできますか? (ご質問にこたえます)

こんにちは、ひまわり工房暮らしの設計士、東沙織です。
先週末は、sさまとの建築相談にも 対応させていただきました◎
所有土地はすでにあるとのことですが『市街化調整区域』という
誰でもが建築できるわけではなく 建築するために様々な条件がある地域でのご依頼でした。
今日は、特に重要事項と言える点に絞って まとめてみました。
市街化調整区域での建築で 気をつけることとは
市街化調整区域に一戸建て住宅を建築するためには、様々な条件を満たす必要があります。
★その①★
敷地が500㎡(約151坪)超える or 500㎡以下で 申請方法も変わります。
※例:たつの市の場合
★その②★
【60条証明】or【地縁者住宅申請】を行います。
調査~許可まで3カ月以上の時間をいただくことが多いです。
★その③★
同じ敷地内に「残したい建物」がある場合(例:農業用倉庫など)、それらの建築の検査済証を取得しておく必要があります。 もしも検査済証のない建築物が敷地内にある場合、それら建築物に対して法適合調査を行い、建築主事へ報告する義務があります。
★その④★
建築確認申請提出後に「住宅ローンの本審査」を審査することになります。
※例外ありますが、原則 建築確認許可がおり次第、解体や除却の工事が可能です。
★その⑤★
土地および建物の正確な測量が必要です。(住宅ローンおよび各種建築申請に必要)
★その⑥★
隣地境界があいまいな場合、近隣住民や自治会長、司法書士立ち合い上で 権利関係の話合いが必要です。
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工事期間と工事費用が想定を超えることも
市街化調整区域内にて、既存建物を残しながらの建築の場合、既存建物に対する審査も必要になることが多く、結果的に審査が長期化する可能性が高いです。
とはいえ、様々な難しい条件を、ひとつずつひも解きながら解決し、建築へと進行していきます。 引渡しまでのスケジュールには余裕をもっていただくためにぎ協力いただくこととなります。
ご先祖さまが築いてきた時代と 今の時代では 建築の法律も変化や進化をしています。
ご先祖さまが良かれと思って築いてきたものが 今の時代になって足かせになる…
そんなことも多くあります。
とはいえ、ご先祖さまを恨むことなく、安住させていたく尊い気持ちを大切に
建築と向き合っていただきたいものです。

↑わたしです。汗)
2020年も引き続き『市街化調整区域』での建築相談が続いています。
根気強く、そして頭の柔軟さを保ちつつ 伴走していきます…!
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