2020/04/17
住宅ローン使ってマイホーム計画をしたい方に、朗報が飛び込んできました~!

こんにちは、ひまわり工房暮らしの設計士、東沙織です。
コロナウイルスの終息を願いつつ、わたしにできることは 情報発信をすること。
今日は、マイホームを計画される方に朗報が飛び込んできたのでシェアします。
▼▽▼
消費税10%が適用する おうちを購入される方はぜひご一読を〜◎
※今回は注文住宅を例にしました。
▲△▲
|特例措置 例:新築住宅
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れる場合、
下記 両方の条件がそろえば、
『住宅ローン減税の控除期間13年間』が適用されます◎
【1】令和2年9月末までに注文住宅契約
【2】令和3年12月末までに入居
実はもともと、『住宅ローン減税の控除期間の延長』この申込は、
令和2年12末までの入居が条件だったんです。
これがなななんと、令和3年12月末までの入居ができればOKになりました。
コロナの影響で、条件が緩和され、申込期間が延長しました。
※控除期間が延長するのを申込むための期間が 延長したって。。
まるで、なぞなぞ解いてるみたいやな。。汗)
|国土交通省のホームページにも記載
ただし、少々むずかしくまとめられて…い…ます。。汗)

[国交省HPより引用]☞ 今回の弾力化措置については、
関連税制法案が国会で成立することが前提となります。
ひまわり工房の施主さまで、何かわからないことがあれば、
気軽にご相談くださいね( *´艸`)
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